芸術関係の方はご存じかもしれませんが、文化庁が7月から補助金を出しています!!
個人で20万円、団体で150万円まで。
今回はその中で支援上限額が20万円の活動継続・技能向上支援A-①について、ひたすら書類とにらめっこし、電話で聞いてみました!!
ただし、この内容は当選を確約するものではなく、あくまでも、何を書けばいいのか全く分からない人への書き方の一例と思ってください
9月30日追記!!!現段階で添付書類が揃ってなくても、まずは申請して後から提出する方法があると聞きました。
方法
1.添付ファイルを添付せず申請しても事務局から「申請完了」のメールが届く
2.「申請完了」の”本文”に書いてあるメールアドレスに
・自分のKから始まる申請番号
・名前
・添付書類を添付し忘れましたの旨
を書いて、添付書類を添付すれば、9月30日を過ぎても提出できるそうです。
11月25日追記!!
追加募集が11月25日10時から募集開始!!
また、事業実施期間が変更になり、令和2年2月26日(水)~令和3年2月28日(日)に変わりました!!!
目次
基本情報の登録から申請完了までの流れ
1.仮申請の完了まで。
2.基本情報入力
3.補助金申請
「事業の名称」「事業の目的と活動内容」について
「事業内容」について
ICT活用の取り組みが全体の1/6を占める場合は補助率がアップ
コロナのガイドラインに即した取り組み支援
前払いと、振込先と添付資料
Q&Aのコーナー
1.実施期間はいつまで?
2.補助対象条件は?
3.何が活動経費の対象になるの?
4.機材は10万円超えたらどうなる?消費税込み?
5.領収書が無いんだけど・・・。
6.活動経費で買ったものが、10月31日まで使いきれなかったらどうするの?
7.必要書類は何なのか
8.実績報告書はいつ出せばいいの?
9.申請して何度もかえってきて心が折れそう・・・。
さいごに
基本情報の登録から申請完了までの流れ
1.仮申請の完了まで。
まずは基本情報の入力になります。まずは文化庁のHPへ
情報を登録しましょう。上記の文化庁のページから右上のログインの赤枠をクリックします。
登録は、下の「仮登録」をクリック。
11月25日から仮登録の場所が変わりました。
仮登録画面ですが、
①メールアドレスと「技術向上支援A-1」といった項目の決定
②プライバシーポリシーと申請方法を確認して☑マークをつける
③「送信」をクリック
これで仮登録が完了です。注意点は一度メールアドレスと、技術向上支援A-1などの項目を決定してしまうと後から変更ができないので気を付けて。
※11月25日の申請から、1~3次に申請していない方、辞退した方は改めてここで仮登録からスタートとのこと。
また、既にKの番号が発行されている方は、ログインの際にKから入れるそうです!
登録が完了すると、こんな感じのメールが来ます。
URLをクリックすると、パスワード設定画面に行くので、
IDにメールに書いてある「申請者ID」
パスワードに「自分の好きなパスワード」を入れて設定です。
これで仮申請完了です。
2.基本情報入力
右上のログインからIDとパスワードを入れてマイページに入ります。
マイページに入ったら基本情報の入力へ。下記のような画面です。
60分経つと、強制的にログアウトしてしまうのでそれまでに情報を入力です。
フリーランスや副業で、芸名、統括団体や事前確認番号などが無い場合は、記入しなくてもOK(提出書類が少しだけ増えます)
基本情報の注意点として、申請時に提出する本人書類と、基本情報の住所は一緒のほうが良いです。違う場合は、書面で「何故違うのか」の理由を書いて別途提出になるケースも。
これで基本情報の入力まで完了。もし間違えても後から修正可能です。
3.補助金申請
いよいよ補助金申請ですが、絶対にテキストデータなどの文章で下書きをしてから本記入にGO!
何故かというと、補助金申請の画面も60分で切断されてしまいます。
苦労して書いた文章が60分経ったために全て消えたなんてことがありうるので。
ちなみに、申請画面はこんな感じ。すっごい縦長です。(クリックで別ページ拡大できます)
ただ、一見面倒に見えますが、考える記入欄は多くないです。
電話では、公式HPに書き方一例があるので、それを見ながら書いてくださいねと言われました。
一つずつ見ていきましょう。
「事業の名称」「事業の目的と活動内容」について
事業の名称が150文字制限、事業の概要と活動内容が250文字制限でした。
電話で色々と聞きました。
「事業の名称」は”普段やっていることではなく、今回の補助金でこういうことをやります”というのを分かりやすく書いてくださいとのこと。
特に150文字全部使って書く必要はなく、文字数が余りまくってOKとのこと。
「事業の目的と活動内容」は”今回行う事業を、大まかに説明する内容”です。
あくまで一例ですが、「コロナで○○があり、その結果△△になったので、××を導入して、□□をやる。」みたいなものかなと
ただ、文字数の問題があり、「○○の機材は××するために購入し・・・・」みたいな細かい部分よりも(文字数が絶対に足りなくなるので)あくまでも全体の概要を分かりやすく書いてほしいそうです。
また、実施期間は最低でも準備~支払いまでの全体の期間以上と考えたほうがいいかも。
※何度も言いますが、あくまでも書き方一例であり、当選を確約するものではありません。
「事業内容」について
まずは、活動内容のチェック項目に、今回使う経費が何に該当するのか☑つけます。
☑を付けることで、下の活動入力費が選択できるようになりますよ。
活動内容の自由入力欄には、上記につけた☑の具体的な活動内容を記入です。
活動に伴う経費の説明には、今回使う活動経費は何をするために必要なのかを具体的に記入。
入力フォームは、
①国内外の観客、参加者等の回復・開拓
②活動の継続・再開のための公演・制作方法の検討・準備・実施
③雇用契約の明文化等の経営・ガバナンスの近代化
この三つともほぼ一緒。③は割愛しますが、
結局のところ、活動経費を何に使うかで変わってきます。
例えばPCや周辺機器を買ったとして
・プロモーション動画などの作成に使うのならば①
・オンライン稽古のための環境整備に使うなら②
という考え方かな。
ただし、活動経費の区分けをするときに、①か②かで迷う活動経費がたくさんあるので「厳密に区分けしなかったから、落選する」というわけでは無いと電話で聞きました。
ちなみに、ネットの配信、オンライン稽古、HP解説などの活動経費は②のICT扱いになります。
※ICTとはインターネットを利用したコミュニケーションの総称です
ICT活用の取り組みが全体の1/6を占める場合は補助率がアップ
ICT活用ですが、金額が経費の1/6を占める場合は補助率が3/4にアップです。
最大まで補助金を活用したと考えると
通常の場合 自己負担10万円 + 補助金20万円 = 30万円
ICT活用が1/6の場合 自己負担6万6666円 +補助金20万円 =26万6666円
上記のようになります。
コロナのガイドラインに即した取り組み支援
この項目は、上記の①②③とちょっと違い、特殊な項目です。
いわゆるコロナ対策でアルコールやマスクなどの消耗品を買ったり、感染症対策に該当するものが対象でした。
この補助金の計算ですが、ちょっと特殊で、
例えば、18万円の経費を使って2/3補助だとすると
総額18万円 - 自己負担6万円 = 活動費の補助金12万円
補助金上限額20万円 - 活動費の補助金12万円 = 8万円
この8万円がコロナガイドラインに即した取り組み支援で使える金額になるとのこと。
支援金額は10/10出ますが、正直な話、無理に使う必要はないかなと。
前払いと、振込先と添付資料
ここまで来たらあと一息。
前払い希望の方は、前払いに必ずチェック。
あとは振込先と、資料を添付して完成です。
なお、締め切りは9月30日17時までですが、
11月25日から12月11日(金)10時までに変更になりました!!
これにより、事業実施期間も変更となりました!
一度申請してしまえば、申請を通過した扱いとなるため、その後修正点を締め切り後に修正してもきちんと審査されると思います。
また、書類不備があると事務局から書類不備を通知があると思います。書類不備を修正すれば再審査してくれるので、書類不備があったからといって、絶対にあきらめてはいけません。
これで申請完了。
後はメールを待ったり、時々ログインしてステータス確認を行ったりして待ちです!
Q&Aのコーナー
9月24日、17時現在の情報です。電話で根ほり葉ほり聞きました。
1.実施期間はいつまで?
この補助事業の募集申し込みは、令和2年9月30日ですが、追加募集は令和2年11月25日~12月11日(日)10時までです!!
実施期間は 令和2年2月26日~令和2年10月31日まで令和3年2月28日までになりました!
例を挙げると
・2月26日~10月31日令和3年2月28日の間で(分割も含む)契約して全部支払いしたよ → OK
・2月26日以前に契約したけど、支払いが発生したのが2月26日~10月31日令和3年2月28日だよ → ×
・2月26日~10月31日に契約したけど、支払いは10月31日以降だよ → OK(実績報告の時に、支払いを証明する領収書が必要)
※9月28日追記。分割で支払う場合、10月31日までに全支払いを終えてないとダメだそうです。
令和3年2月28日までに支払いを終えていないとダメだそうです。逆にそこまで終えるなら分割でもOKだそうです
2.補助対象条件は?
まず、団体に所属しておらず、団体からもらえる確認番号が無い前提ですが、補助の対象となる条件が
①.不特定多数に公開することによって チケット収入などを上げるのが前提
②.コロナの自粛などで大きな影響を受けた
③.今後の活動再開に事情があって速やかな再開が困難。
であり、放送やネット公開にのみ関わっている者はNGとなっていました。
そこで根ほり葉ほり聞いてみました。
重要なのが、2017年以降で2回以上の「リアルでの不特定多数から収入がある」活動実績がわかるチラシなどの資料を提出できるかどうか
・リアルイベントで活動していて、そこで集客などしていて活動実績が分かる → OK
・ずっとスタジオなどで配信のみで活動してて、今回コロナで自宅で機材を買った → グレー。リアルの活動実績を聞かれるかもしれない?
・ネットメインで活動したが、時々リアルイベントやっていて活動実績が分かる → OK
・リアルで活動していたが、今回のコロナで全く違う活動に移った → ギリギリOKかも?
この辺りのギリギリOKやグレーは、正直申請してみないと分からないという感じでした。
リアルの活動内容について大小の違いはなく、「絵を売った」「イベント開いた」など、何でも対象になるとのことです。
※9月28日追記。実績についての金額は問わず。(0円などの無料イベントはNG)
11月25日追記!!
②のコロナ自粛で影響を受けたというものが、「いままであったお仕事が連絡なしに消えた」など証明が難しい場合、申請番号をメールに記載して事務局に問い合わせてみてください!
何とかなるケースが多いです。
※さらに追記
対象分野が「あくまでもあれは想定している対象範囲」なため、対象範囲に載っていない小説書きや脚本家も申請すると対象になる可能性があるそうです。
3.何が活動経費の対象になるの?
この補助の考え方ですが、
①.観客や参加者の回復、開拓
②.活動の継続、再開のための公演・制作方法などの検討、準備、実施
③.雇用契約の明文化、ガバナンスの近代化
この中でも多いのは①や②が多いのではないかなと。
上記に関連するものであれば、かなりのものが申請可能です。ただ、あまりにも項目が多いので、直接見たほうが早いかもしれない。
下記はダメなもの一例。
・一点で税込み10万円以上のもの
・定められた金額以上の謝金(ケースによる)
・航空機のエコノミー以上、移動距離100キロ未満の距離での特急、グリーン車
・過剰な宿泊費
・オークションなどで購入したもの(ここ要注意)
・家賃や光熱費や駐車場代や敷金礼金など。
・茶菓子、飲食、接待など
・金券や商品券など
・公租公課など
・ネットや電話代
詳しくはここの募集案内の14~17P見るのをオススメします。ここは間違うと大変なので。
※9月27日追記。オークションはダメでも、ブックオフなどで中古品を買うのはOKだそうです。
※9月28日追記。大事なことなので二回追記します。分割で支払う場合、10月31日までに全支払いを終えてないとダメだそうです。
令和3年2月28日までになりました。
また、第三回までに申請を出していて、期限を令和2年10月31日から令和3年2月28日に伸ばしたい場合は、「金額を変更しない」という条件で事務局にメールを出せば期限を変更できるそうです。
ちなみに入金のタイミングは、
採択完了 → 実績報告書提出 → 10日前後で入金
だそうです。
4.機材は10万円超えたらどうなる?消費税込み?
消費税込みで9万9999円まで。
万が一、一点で10万円超えた場合は買った商品自体が対象外になっちゃって、一円も出ないそうです・・・。
ちなみにPCを周辺機器込みで買った場合、総額が10万円でも、モニター2万、本体8万、マウス5千円、キーボード5千とパーツごとに明細が分かれていてそれぞれの金額は10万円以上になっていなければOKとのこと。
※9月27日追記 中古品で10万を下回る場合は申請できるとのこと。
新品で15万以上 → ブックオフで9万で買う(領収書あり) OK
5.領収書が無いんだけど・・・。
クレカなどの履歴で支払ったことが証明できるなら大丈夫とのことでした。
領収書は提出する必要はないそうで、補助事業者、つまり申請者のほうで保管してくださいとのことらしい。
ただし、5年間保険の義務はあるので、現金のやり取りのみで領収書ない場合は・・・ちょっと難しいかも・・・。
6.活動経費で買ったものが、10月31日まで使いきれなかったらどうするの?
使いきれなくてもOK。来年や次回の公演への取り組みの準備に該当するそうです。
7.必要書類は何なのか
必要書類ですが、個人の場合で総括団体からの確認番号が無い場合は、以下のものを提出する必要があるとのこと。
ちなみに解像度がきちんとしていれば、スキャンでも撮影でもOK
①.事業収入証明書(いずれか一点でok)
直近の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書) or 直近の所得税青色申告決算書 or 持続化給付金を給付されたことが分かる資料
※9月28日追記。ここが絶対必須の資料になります。
②.活動歴を確認できる資料
2017年以降で2回以上の活動実績がわかるチラシなどの資料を提出(リアルでの活動が分かるもの)
チラシは名前が載っていないとダメ。また仕事を受注した証拠となるメールや請求書でも大丈夫らしい。
③.本人書類
運転免許証 or 写真付きの個人番号カード(表面のみ) or 写真付き住民基本台帳 or 住民票(個人番号の記載のないもの)
④.補助の対象の条件を満たしているとわかるもの
美術、写真、茶道、華道、書道、国民娯楽については
・不特定多数に公開することによって チケット収入などを上げていた
・コロナの自粛などで大きな影響を受けた →ここはもし書類がない場合、事務局に問い合わせてみてください!!
・今後の活動再開に事情があって速やかな再開が困難。
これを証明できる資料の提出が別途必要とのこと。
※9月27日追記
④の書類に関しては、文化庁のこのページの赤枠からダウンロードできます。
内容はこんな感じ。
舞台関連でない表現者の方は、
1.に対象分野を入れる
2.①にどのような形でリアルでやっていて、収入がある芸術活動を行っているか
②今回のコロナでどんな影響を受けたか
③何故、今回の補助金を使わなければいけないのか
ということを書けばOKだそうです。
また④に付随して証拠となる書類の提出は不要だそうです。
⑤.事業計画書
ここは求められた場合のみ提出すると書いてますが、A-①の場合、不要だそうです!!
8.実績報告書はいつ出せばいいの?
実績報告書は、事業が終わってから30日以内に事務局に提出しなければいけないそうです。
今回、過去の実績にも遡れるのですがその場合
・2月26日~今日までに機材を購入し、実績もやった → 補助金がの支払いが決定した日から30日以内に実績報告書を提出
となるそうです。
ちなみに入金のタイミングは、
採択完了 → 実績報告書提出 → 10日前後で入金
だそうです。
9.申請して何度もかえってきて心が折れそう・・・。
リテイク回数が多く、4~5回かえってきた人も見かけました。
申請から2か月くらいかかってようやく採択されることも多いみたいです。
申請が通るよりも先に心が折れることが多いので、何度も挑戦し、最終的には分からないことは全部事務局にメールで聞いたほうが早いかもしれません。
最後に
というわけで、11月25日現在の情報はこんな感じです。
また改定などがあったり、まだまだ気になる情報があれば、コールセンターに聞いてみようかなと。
少なくとも書類さえそろってれば、半日でできるんじゃないかと。
9月30日17時までにいったん申請できれば、修正はできるとのことで、今から駆け込みでも間に合いますよ!!