チケットの不正転売禁止法が可決!!転売問題はどう変わるか。

こんにちは、スタッフの竹森です。

みなさんは「転売」ってご存知でしょうか。

買った物を、そのままほかの人に売ること。 「土地を-する」

大辞林 第三版

この「転売」ですが、コンサートや限定舞台のチケットで、ものすごく嫌われています。

その理由は、例えば5,000円のチケットを買い占めて、ネットやオークションで数万円、時にはもっと高額で売りさばいているから。ネットでは、転売ヤーとか転売厨と言われてます。

この転売の対策として、12月10日に「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案」が可決されました。

チケット高額転売規制法成立で室伏氏「多くの方にオリ・パラ観戦の機会をもたらすことができる」

転売はスパイラルがあって、

・転売屋がチケットを買い占める。

・購入客は定価よりも高い金額を支払ってでも行きたいので買う。ますます転売が進む

・アーティスト側は、ファンにチケットが届きにくい。

・お金がない一般客は、転売チケットが高くて離れていく。

という悪循環スパイラル。わかりやすい例がこれ。

漫画の世界なら肩パッドつけたモヒカンが「ヒャッハー!!」とか言いながらやってそうな行為です。

・チケットの不正転売禁止法可決!

そして転売対策として、国会で「特定興行入場券の不正転売禁止法」が可決されました!!2019年の6月に施行されるそうです。

特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案

衆議院サイトより

ちなみに今まで転売行為の取締って各自治体の「迷惑防止条例違反」に則って取締してたそうです。

ところが、「迷惑防止条例」は各自治体によって多少内容が変わります。そのため、各都道府県の一部では、転売行為が取り締まれなかったりしたとのこと。そこで今回の「特定興行入場券の不正転売禁止法」の出番だそうです。これでチケットが適正価格で買える第一歩に!!

・転売規制法の内容について

6月に施行される法律については、

6月施行のチケット転売規制法Q&A

ついにチケット転売規制法が成立へ 気になる今後の運用と残された課題

この辺りに詳しく書いてます。

個人的に気になったのは二つ。

Q.ダフ屋から購入した人も、チケット転売規制法で罪に問われるの?

A.いいえ。ただし、もしコンサートなどに行くためではなく、自分自身も不正転売を行う目的で購入したのであれば、チケット転売規制法の不正仕入罪が成立します。

また、この法律とは別に、刑法の盗品等有償譲受罪(最高刑は懲役10年)に問われる可能性もあります。「盗品等」とは財産犯により得られたものという意味です。

すなわち、ダフ屋は転売目的を隠し、嘘をついて興行主側から転売禁止のチケットを手に入れ、だまし取っているので、詐欺罪(最高刑は懲役10年)が成立します。既に有罪判決も出ています。そのダフ屋がだまし取った転売禁止のチケットを、薄々とは言え、そうと分かりつつ購入した以上、盗品等有償譲受罪に当たるのではないか、というわけです。

購入したダフ屋が警察に検挙された場合、購入者として取調べを受けたり、購入時に使用したパソコンやスマホの提供を求められたり、通信履歴を調べられたりします。家族や学校、職場、ファンクラブの仲間にバレるかもしれません。嫌ですよね?

ダフ屋が取り扱っているチケットには、手を出さない方が身のためです。

 

Q.チケットの販売価格よりも高く売ったらダメだってのは分かったけど、正規の販売業者に支払ったシステム利用料とか発券手数料をプラスして売ったらダメなの?

A.グレーです。まず、法律が転売の際に超過を禁じているのは興行主側の「販売価格」ということであり、システム利用料や発券手数料などはチケット代とは別のものですから、アウトと考えるのが条文に素直なとらえ方です。

ただ、それらをひっくるめて興行主側の販売価格だと見る余地もあります。法律が想定している不正転売は、プラスアルファ部分がそれらを追加した金額をも超過するほど不当に高額なものを意味するのではないか、と考えられるからです。

システム利用料や発券手数料を上乗せしても、なんの儲けも出ず、転売業など成り立たないわけですから。

残念ながら、こうした最も重要な問題について、国会では全く議論されませんでした。東京オリンピック・パラリンピックのチケット不正転売を禁じるといった法律の狙いに異論はなく、国会でも全会一致で可決されているので、条文の解釈をめぐって与野党がバチバチとやり合う場面などなかったからです。

とは言え、不正転売罪は「業として」でなければ成立しません。たまたま余ったチケットを今回だけ譲るということで転売を繰り返しておらず、システム利用料や発券手数料を加えたのみで利益分を上乗せしていないのであれば、「業として」には当たらないと評価されますから、安心して転売して構いません。

余ったチケットを友人に渡すとき、定価にちょっとプラスするのは白に近いグレーかなと。あと、うかつにダフ屋からチケットを買うと、場合によっては色々と大変かもしれない。

また、対象は、「映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせること」を対象にしたチケットなので、ipad、Nintendo Switchなどの機器や、列車のチケット、コミケ入場券、テーマパークチケットなどは対象外のようです。つまり転売すべてを取り締まるわけではないそうです。

・法律が施行されてどうなるか

チケット転売規制法がスタートした後、表向きの転売は減る気がします。ただし水面下では、まだまだ行われるんじゃないかなと。

この法律がリスク>>>リターンになれば転売への抑止力になるのですが、破った時の罰則が最高刑でも1年以下の懲役、若しくは100万円以下の罰金です。リターンに対してのリスクが低い気がします。

とはいえ、施行されて終了ではなく、改正していくと思われるので、チケット転売に対する第一歩ではないかと思います。

僕も、大好きな舞台のチケットを取れなかった時、オークションで山のように出品されたことがあるので(定価の数倍)転売に対しては、あまり快く思っていません。

なので一歩進んだだけでもOK。そして人気公演は願わくば、宇多田ヒカルさんくらい徹底的に対策してくれると嬉しいです。

今回の宇多田のコンサートは、抽選申し込みの段階で顔写真をアップロードしなければならない。2枚申し込む場合も同伴者の顔写真登録が必要で、これをしなければ、抽選対象から外れてしまうため、転売するのは極めて困難。また、CDを大量購入して同名義で複数応募をしても1回の応募としてカウントされるため、CD購入者は皆平等に抽選を受けられる権利を得られることになります。間違いなく、今までの転売対策の中で最も厳しいものとなるでしょう

「これなら確実!」宇多田ヒカル、全国ツアーの転売対策が称賛されるワケ

この場合は、転売しようにも、ものすごい難しくて手間がかかります。

法律が施行されても、転売対策が法律任せにならないような形が良いですね。

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